大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3315 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意(上申書と題する書面記載)は刑訴四〇五条の上告理由に該ら

ない。

弁護人浜田博の上告趣意について、

本件記録によると、原審は第一回公判で検察官の申請による証人Aの尋問申請を

採用し、同第三回公判で同証人を尋問し、しかもその供述を事実認定の資料に供し

たこと、並びに右証人尋問が行われた公判には被告人が出頭しておらず、且つその

後においても特に被告人に対し右証人の供述内容を知らせる手続を執らなかつたこ

とは所論のとおりである。しかしながら本件では被告人に対し前記第三回公判期日

の告知は適法になされ、且つ被告人の弁護人は同公判期日に出頭し右証人に対し尋

問していることは記録上明らかであつて、原審が被告人の反対尋問権の行使を妨げ

た形跡は記録上認められないのであるから原審の訴訟手続に所論の違法はない(昭

和二五年(あ)六四一号同二七年二月六日大法廷判決参照、なお所論判例違反の主

張は本件について当裁判所の判例の存する場合であるから本件に適切でない)。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一〇月三〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 谷 村 唯 一 郎

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